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(5)建造段階での社内安全対策のあり方
同様に、造船所は、船舶建造時の安全性の見地から、建造段階での安全対策を行う義務を負う(法規の適用、工具・機器の使用・操作方法などに関わるトレーニング・プログラム及び実施に関するマニュアル完備、危険の予見など安全性評価基準の策定とその的確な運用)。

 

4.2.4 機器メーカーとしての義務と責任のあり方
(1)設計・製造段階での製品安全対策のあり方
通常の方法による使用の他に、普通に予見できる誤使用も考慮に入れ、「危険の予見と排除」を最重点に設計することが求められる。法規・業界基準は適用すべき最低基準であり、更に安全レベルを高く設定した自社基準を作成して取組むことが大切である。
さらに、船主あるいは造船所などの機器発注者から、搭載される船舶に関する機器に対する安全対策の内容をあらかじめ十分に確認することが必要である。

 

(2)機器の運転・操作などに関する警告ラベル、取扱説明書及びトレーニングプログラムの完備
乗組員、造船所作業者などが安全に船舶を建造し、運航することができるようにするために、機器の運転・操作・メンテナンスなどに関する警告ラベル及び取扱説明書、トレーニングプログラムの作成・実施が不可欠である。

 

(3)製造段階での社内安全対策のあり方
機器メーカーは、機器製造時の安全性の見地から、製造段階での安全対策を行う義務を負う。

 

 

 

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